2026/05/30
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
【施設基準】
当院は以下の施設基準に適合し、近畿厚生局長へ届出を行って診療を行っています。
-
時間外対応加算1
-
二次性骨折予防継続管理料3
-
在宅療養支援診療所
-
がん治療連携指導料
-
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
-
在宅がん医療総合診療料
-
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
-
婦人科特定疾患治療管理料
-
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
-
電子的診療情報連携体制加算3
-
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
【厚生労働大臣の定める掲示事項】
➀電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、「電子的診療情報連携体制整備加算」に係る施設基準を満たし、オンライン資格確認等システムを活用した診療情報の取得・活用を行っております。
オンライン資格確認により取得した受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を、医師が診察室等において確認し、診療に活用しています。
また、医療DXを通じて質の高い医療を提供するため、以下の体制整備を行っております。
・オンライン資格確認等システムによる診療情報の取得・活用
・電子処方箋の発行体制の対応準備
・電子カルテ情報共有サービスへの対応準備
・マイナ保険証利用の推進
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。
② 外来・在宅ベースアップ評価料
当院では、医療従事者の賃上げを実施し、人材確保および良質な医療提供を継続するため、「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ」を算定しております。
これにより、安心して受診いただける医療体制の維持・向上に努めております。
③ 時間外対応加算1
当院では、「時間外対応加算1」の施設基準を満たす体制を整えております。
診療時間外において、患者さまからの問い合わせに対応できる体制を確保しています。
※時間外対応加算の「時間外」とは、再診料を算定する患者さまに対して、標榜時間外の問い合わせ対応体制に関する加算であり、時間外診療そのものに対する加算ではありません。
④ 特定疾患療養管理料等について
当院では、厚生労働省が定める特定疾患に対し、長期治療計画に基づき療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料を月2回まで算定しております。
また、対象患者さまに対して、「婦人科特定疾患治療管理料」および「二次性骨折予防継続管理料」を算定し、継続的な治療・指導・管理を行っております。
⑤ 長期処方・リフィル処方箋について
当院では、患者さまの状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋を発行する場合があります。
なお、長期処方・リフィル処方箋の交付が可能かどうかは、病状等を踏まえ、担当医が判断いたします。
当院では、患者さまに安全で適切な医療を提供するため、診療情報の確認や各種制度への対応を行っております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
